同窓会について

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ごあいさつ-群青会の役割-

 
 

群青会会員の皆様におかれましては、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は同窓会活動に対しまして、格別のご理解とご協力をいただき厚く 御礼申し上げます。

現在行っている群青会の活動としては、

  1.母校の教育活動及び部活動への協力・援助 
  2.定期総会・役員会・常任幹事会などの開催 
  3.入会式の開催 
  4.会報の発行 
  5.その他同窓会の充実・発展のための諸活動

です。その他としましては、群青会のホームページを開設し情報を公開しております。毎年夏に同窓会総会・懇親会を開催していますが、必ずしも会員の皆さんが集まれるわけではありません。
皆さんのつながりを持てる環境が整っておりますので、是非多くの方々に利用して頂きたいと思います。

これからも学校と父母教師会と連携し、母校の発展に寄与して参ります。改めてこのかけがえのないつながりを末永く繋いでいける同窓会にして行きたいと考えています。
しかし多くの方の協力、同窓生ひとりひとりの協力がなければ成し遂げる事は出来ません。どうぞこれからも温かいご支援をお願い申し上げます。

 

福岡県立香住丘高等学校同窓会群青会
会長 : 西村 典久

 

同窓会役員名簿

 
 

令和5年度 同窓会群青会役員

 
名誉会長 学校長 瀬在丸 英喜
同窓会長 1期 西村 典久
副会長 3期 稲永 哲⼆
副会長・書記 11期 川⽥ 佳明
会 計 3期 仲野 真樹
会計監査 8期 松田 千恵
8期 高木 智博
事務局長 13期 井上 勝也
 

同窓会群青会常任幹事

 
1期 高橋 倫人
2期 岩尾 健人
3期 古原 幾
4期 長 久喜
5期 佐藤 哲也
6期 小山田 潤
7期 南 剛士
8期 日中 恵太
9期 黒瀬 大輔
10期 矢山 将次
11期 山本 嘉代
12期 宮本 慎也
13期 松元 大輔
14期 藤井 聡子
15期 阿部 香菜恵
16期 山下 路与
17期 大城 綾香
18期 古屋 永吉
19期 廣松 賢治
20期 藤 大航
21期 加世田 宏和
22期 落合 渉悟
23期 安河内 萌
24期 藤 雄一朗
25期 高島 一雄
26期 中尾 恵
27期 下村 初希
28期 梶原 遼太郎
29期 楢木野 巧巳
30期 重名 利紀
31期 山浦 優介
32期 中島 望吾
33期 河野 浩人
34期 古本 怜⼠
35期 近藤 怜史
36期 德永 有美
37期 東 遥都
 

福岡県立香住丘高等学校同窓会群青会会則

 
 

福岡県立香住丘高等学校同窓会群青会会則

第 1 章 総 則

(名 称)
第 1 条 本会は、福岡県立香住丘高等学校同窓会(群青会)と称する。

(目 的)
第 2 条 本会は、会員相互の親睦と研さんを図り、かつ母校職員、保護者会と連携して母校の発展に寄与することを目的とする。

(会員・組織)
第 3 条 本会は、下記の会員で組織する。
(1) 通常会員  福岡県立香住丘高等学校卒業生
(2) 特別会員  母校職員及び旧職員

(事 務 局)
第 4 条 本会の事務局を母校に置く。
第 5 条 事務局は、会員住所、氏名等を記載した名簿を整備し、また会員は、記載事項に変更があった場合は、速やかに事務局に連絡する。

(役員・幹事)
第 6 条 本会に、次の役員を置く。役員の任期は2か年とし、再任を妨げない。
(1) 名誉会長 校長を名誉会長とする
(2) 会 長 1名
(3) 副 会 長 2名以上
(4) 書 記 1名
(5) 会 計 1名
(6) 会計監査 2名
(7) 事務局長 1名

第 7 条 本会に、常任幹事及び幹事を置く。
(1) 常任幹事 各期幹事より1名選出する。
(2) 幹 事 卒業年度ごとに若干名選出し、会長がこれを委嘱する。

(役員・幹事の任務)
第 8 条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 名誉会長は、会長の諮問に答えるほか、必要に応じて助言する。
(2) 会長は、本会を代表し、会の業務を統括する。
(3) 副会長は、会長を補佐し、会長不在の場合は、その任務を代行する。
(4) 副会長のうち1名は、役員会の議事を進行する。
(5) 書記は、議事を記録し、関係書類を保管する。
(6) 会計は、会計事務に当たる。
(7) 会計監査は、会計監査を年1回行い、その結果を役員会並びに総会に報告する。

第 9 条 常任幹事及び幹事の任務は、次のとおりとする。
(1) 常任幹事は、各期幹事の代表として役員会に出席し、決定事項を同期幹事に伝える。
(2) 幹事は、役員会及び総会の決定事項を同期会員に伝えるほか同期会員の連絡及び親睦融和に努める。

第2章 機     関

(機 関)
第 10 条 本会に次の機関を置く。
(1) 総 会  (2) 役員会  (3) 幹事会

(総 会)
第 11 条 総会は、全会員で構成し、毎年度1回会長がこれを招集する。
但し、会長が必要と認めた場合及び会員の過半数の要望があれば臨時総会を開催することができる。

第 12 条 総会は、次の各号に掲げる事項を審議し、議決する。
(1) 本会の目的達成のために必要な事項
(2) 毎年度の事業報告及び事業計画の承認
(3) 毎年度の予算の決定及び決算の承認
(4) 会則の改定に関する事項
(5)役員の承認

(役 員 会)
第 13 条 役員会は、第6条に定める役員で構成し、会長がこれを招集する。

第 14 条 役員会は、次の各号に掲げる事項を審議し、議決する。
(1) 本会の事業及び運営の基本的事項
(2) 総会、幹事会に提出すべき諸議案の作成
(3) その他の緊急に審議すべき議案の決定
   但し、重要な事項は総会に報告する
(4)総会の議決にもとづく具体的事項の決定

(幹 事 会)
第 15 条 幹事会は、第7条の(2)に定める幹事で構成し、会長がこれを招集する。

第 16 条 幹事会は、次の各号に掲げる事項を審議し、議決する。
(1) 総会に付議すべき議案の決定
(2) 総会及び役員会から付託された事項

(議決及び議長)
第 17 条 総会及び役員会・幹事会における議事は、出席者の過半数の同意をもって決定し、可否同数の場合は議長が決定する。

第 3 章 会 計

(経 費)
第 18 条 本会の経費は、会費及びその他の収入をもって充てる。

(会 計 年 度)
第 19 条 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

(会 費)
第 20 条 本会目的を達成するために同窓会費を徴収する。

(会費の徴収)
第 21 条 本会会費の徴収は会長が校長に依頼する。徴収方法については、校長に一任する。

第 4 章 支部・顧問

(支部・顧問)
第 22 条 本会に、支部及び顧問を置くことができる。

第 23 条 支部及び顧問に関する規定は別途定める。

第 5 章 慶 弔 規 定

第 24 条 慶弔規定に関する規定は別途定める。
(1) 会員の慶弔を次のとおり定める。

第 6 章 援 助 金

第 25 条 母校から援助金の要請があり、別に定められた規約の条件を満たした場合、役員会の判断で援助する。

附 則
1 この会則は、昭和63年3月8日から施行する。
2 平成8年8月17日 一部改正
3 平成10年8月23日 一部改正
4 平成12年8月19日 一部改正
5 平成19年8月12日 一部改正
6 平成23年8月21日 一部改正
7 平成28年8月20日 一部改正



 

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